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PL法に対応した商工3団体による中小企業のための全国制度。割安保険料で製造物責任対策は万全
・ PL保険とは…PL法の施行により、被害者が
@損害の発生
A製品の欠陥の存在
B損害と欠陥の因果関係
の3点を立証した場合には、製造業者等は過失の有無にかかわらず、損害賠償責任を負います。
・ 本制度に加入できる方…本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会(商工3団体)に加入されている方に限ります。
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